相続から許可申請まで あんしんのフルサポート体制。らいふ経営グループ らいふ行政書士事務所

事務所案内
建設業許可とは

建設業を行う会社や個人は、軽微な建設工事を除いて建設業の許可を受けなければなりません。ただし許可を取得するためには、要件を満たし、必要書類を集める等、煩雑な手続が必要です。建設業許可を取得したいけれども、要件を満たしているかどうかわからない、どんな書類を揃えたらよいかわからないといった方もお気軽にお問い合わせください。

建設業許可の種類

1. 業種別

建設業の許可は業種別許可制となっており、工事の種類ごと(業種別)に行います。
建設工事は、土木一式工事と建築一式工事の二つの一式工事のほか、27の専門工事の計29種類に分類されており、この建設工事の種類ごとに許可を取得することとされています。

2. 知事許可と大臣許可

建設業の許可は、以下の区分により、国土交通大臣または都道府県知事が許可を行います。
● 二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合・・・国土交通大臣
● 一の都道府県の区域内のみに営業所を設けて営業しようとする場合・・・都道府県知事

3. 一般建設業と特定建設業

建設業の許可は、下請契約の規模等により、一般建設業と特定建設業に区分されます。
これは、発注者から直接請け負う工事(元請工事)1件につき、建築一式工事以外の工事の場合は4,000万円(消費税込)以上、建築一式工事の場合は6,000万円(消費税込)以上の下請契約であれば特定建設業、それ以外は一般建設業に区分されます。

許可を受けるための要件

1. 経営業務管理責任者がいること

(1)条件
建設業を営む法人の常勤取締役として5年以上の経営経験があること。または建設業の個人事業主として5年以上の経営経験があることが必要になります。
(2)公的証明による確認
法人取締役の場合、商業登記簿の閉鎖役員欄で確認、個人事業主の場合、市町村役場の所得証明で確認します。
(3)実際に工事を請負っている事の確認
5年以上の契約書・注文書等が必要になります。

2. 専任技術者がいること

(1)資格がある場合
資格者証の原本確認と写しの添付が必要になります。
(2)資格がない場合
実務従事10年の証明が必要になります。

 

3. 資金の裏付があること

(1)法人の場合
直近の決算書で自己資本額500万円以上が必要です。
(2)個人で青色申告の場合
直近の決算書で元入金500万円以上が必要です。

4. 上記の条件に合わない場合

融資可能証明書または申請前1週間以内の残高証明が必要です。

許可の有効期間

建設業の許可の有効期間は5年間です。このため、5年ごとに更新を受けなければ許可は失効してしまいます。尚、この更新の申請は、従前の許可の有効期間が満了する30日前までに更新の申請を行うことが必要になります。

許可後の手続き

1. 決算変更届

建設業許可業者は、毎事業年度終了後4カ月以内に『決算変更届』を提出し、決算報告を行わなければなりません。決算変更届を提出していないと、許可の更新ができませんので注意が必要です。

2. 各種変更届

建設業の許可を受けた後に、商号、営業所、代表者、役員、責任者等について変更が生じた場合には、すみやかに変更届出書を提出しなければなりません。提出期限は、変更事項により異なりますが、変更があった日から2週間以内又は30日以内です。決算変更届と同様、提出を怠っていると許可の更新等ができないことがありますので注意が必要です。

お問い合わせフォーム