ライフ経営グループ
社会保険労務士事務所
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お知らせ

2008年8月27日

労働保険料の納付書の発送遅延について

厚生労働省より発表があり、労働保険料の今年の第2期分(8月31日期限)の納付書の発送が遅れ、9月中旬の発送予定になる、とのことです。
それにあわせて、納付期限も9月30日まで延長されます。
納付書がお手元に届く前に納付することもできますが、その場合には納付書を手書きする必要がありますので、お近くの労働基準監督署や社会保険労務士にご相談下さい。

参考:厚生労働省>納付書送付の遅れに伴う平成20年度第2期分労働保険料の納期限の延長等について

各種手続のページを更新しました。

2008年8月1日

法改正情報を更新しました
平成20年10月1日実施の協会けんぽ、平成21年度の労働保険料について、平成22年1月設置の日本年金機構について掲載しました。

今年も政府管掌健康保険の"被扶養者調査"が実施されます。
平成17年から毎年10月に実施されている政府管掌健康保険の扶養者調査ですが、今年は7月頃から実施されています。
この調査は、健康保険の扶養に入っている人(被扶養者)について、現在も条件に該当しているか確認するためのもので、政府管掌健康保険に加入している会社に書類が送付されます。
健康保険の扶養に入れられる人の範囲は以下の通りです。

◆別居していても入れられる者◆
被保険者(健康保険に加入している人)の直系尊属(父母・祖父母など)、配偶者(内縁を含む)、子供、孫、弟、妹
◆同居していれば入れられる者◆
被保険者の3親等内の親族、内縁の配偶者の父母・子供

さらに年収の条件があり、以下のようになっています。

◆被保険者と同居している場合◆
年収130万円(60歳以上や一定の障害にある人は180万円)未満 & 被保険者の年収の半分未満。
◆被保険者と別居している場合◆
年収130万円(60歳以上や一定の障害にある人は180万円)未満 & 被保険者からの仕送り額未満。

●今回の調査の対象となる人は、平成20年4月1日前に被扶養者になった人で、その時点で15歳以上だった人です。
●明らかに健康保険法上の扶養から外れている場合には、送られてきた用紙と一緒に、扶養から外れる人の保険証を送り返せば、扶養から外す手続きを行えます。
●扶養から外れるかどうか判断が難しいときには、社会保険事務所へご相談下さい。
●扶養から外れることとなった場合には、国民健康保険の手続きが必要になります。
また、配偶者で扶養に入っていた人は国民年金の手続きも必要になりますので、お住まいの市区町村にお問い合わせ下さい。

参考:社会保険庁>定期的な被扶養者の認定状況の確認(検認)の実施について

2008年6月20日

セミナー案内を更新しました
6月25日(水)に八王子で講演を行います。

社会保険料の算定の時期になりました
各種手続のページで解説しています。

保険料率のページを更新しました
会社負担の社会保険料額を追加しました。

その他、修正・調整等を行いました。

2008年4月4日

ホームページを公開しました
ホームページ公開のご挨拶。

平成20年3月、4月実施の新しい制度について
平成20年3月に労働契約法と政府管掌健康保険の介護保険料額変更、平成20年4月に後期高齢者医療制度と改正パートタイム労働法が実施されました。
詳しくは法改正情報のページまで。

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