今年も政府管掌健康保険の"被扶養者調査"が実施されます。
平成17年から毎年10月に実施されている政府管掌健康保険の扶養者調査ですが、今年は7月頃から実施されています。
この調査は、健康保険の扶養に入っている人(被扶養者)について、現在も条件に該当しているか確認するためのもので、政府管掌健康保険に加入している会社に書類が送付されます。
健康保険の扶養に入れられる人の範囲は以下の通りです。
◆別居していても入れられる者◆
被保険者(健康保険に加入している人)の直系尊属(父母・祖父母など)、配偶者(内縁を含む)、子供、孫、弟、妹
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◆同居していれば入れられる者◆
被保険者の3親等内の親族、内縁の配偶者の父母・子供
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さらに年収の条件があり、以下のようになっています。
◆被保険者と同居している場合◆
年収130万円(60歳以上や一定の障害にある人は180万円)未満 & 被保険者の年収の半分未満。
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◆被保険者と別居している場合◆
年収130万円(60歳以上や一定の障害にある人は180万円)未満 & 被保険者からの仕送り額未満。
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●今回の調査の対象となる人は、平成20年4月1日前に被扶養者になった人で、その時点で15歳以上だった人です。
●明らかに健康保険法上の扶養から外れている場合には、送られてきた用紙と一緒に、扶養から外れる人の保険証を送り返せば、扶養から外す手続きを行えます。
●扶養から外れるかどうか判断が難しいときには、社会保険事務所へご相談下さい。
●扶養から外れることとなった場合には、国民健康保険の手続きが必要になります。
また、配偶者で扶養に入っていた人は国民年金の手続きも必要になりますので、お住まいの市区町村にお問い合わせ下さい。
参考:社会保険庁>定期的な被扶養者の認定状況の確認(検認)の実施について
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